地震保険料控除
気付けばすっかり師走。今年も残すところ二十日あまり。
9月のPCトラブルで交換したHDDの調子が悪くなって、PCがまた不調です。おかげでブログの更新も滞ってしまいました。仮復旧はしたものの未だ不安定なので、思いきってシステムの入れ替えをしようと思っています。その顛末はまた後日。
ということで、時期が少し遅れましたが、地震保険料控除について。
年末調整の時期になってから、火災保険や傷害保険にご加入のお客様から、損害保険料控除証明書が届かないとのお問い合せをいただいております。これは、従来の火災保険や傷害保険に適用されていた損害保険料控除が平成18年12月31日をもって廃止され、かわりに平成19年1月1日から地震保険料控除が創設されたためです。
地震保険料控除の内容は、地震保険の保険料については5万円までが控除対象となります。また、経過措置として平成18年12月31日までに契約した保険期間10年以上の長期損害保険料については最高1万5千円の控除が認められています。ただし、地震保険とあわせて最高5万円までの控除になります。詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
損害保険協会によると、昨年末時点の地震保険の世帯加入率は全国平均で20.8%、火災保険にご加入のうち地震保険にもご加入の割合は41.7%となっています。年々加入率、付帯率ともに増加してきてはいるものの、巨大地震の可能性が取りざたされている昨今、まだまだ低いと言わざるを得ません。
わが奈良県はというと、地震保険の世帯加入率が17.5%、火災保険への付帯率が36.3%と、いずれも全国平均を下回っています。東南海・南海地震と奈良県への被害が想定される地震の危険性が高まっていると言われています。10月の地震保険料の改定で奈良県は3等地から2等地になり、保険料は約半額になっています。地震保険料控除が創設されたこともあわせて、この機会に地震保険へのご加入を是非ご検討ください。
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